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遺品整理の費用は誰が払う?|負担の考え方

親の遺品整理を進めるにあたり、発生した費用を誰が負担すべきか分からず悩むご家族は少なくありません。
誰が支払うのが原則であり、家族や兄弟で分ける際にはどのような基準で考えればよいのでしょうか。
この記事では、遺品整理費用の基本的な負担者や兄弟間での分け方、預貯金の活用と税金面の注意点まで解説します。

費用を負担するのは誰か

遺品整理の費用は、原則として業者へ依頼した相続人や家族本人が負担します。
もっとも、依頼者が全額を負担するだけでなく故人の預貯金から支払うケースもあるため、契約者と実際の支払者が異なる場合は、行き違いを防ぐためにも事前にどちらが払うか取り決めておきましょう。

兄弟で分けるときの考え方

兄弟で費用を分担する場合は、それぞれの相続分に応じるか話し合いを通じて負担を決めます。
当日の立ち会いや作業範囲の違いによって実際の負担感が変わることもあるため、お互いが納得できる形をすり合わせ、口頭だけで済ませずに書面で確認してトラブルを防いでください。

故人の預貯金を使うとき

遺品整理の支払いに故人の資産を充てる際、口座が凍結される前であれば預貯金を引き出せる場合があります。
ただし、相続手続きとの兼ね合いを事前に確認する必要があり、動かす金額が大きい場合は自分たちだけで判断せず専門家に相談するのが安全です。

相続税との関係

遺品の処分そのものは課税対象ではありませんが、遺品の買取で得た金額については状況によって税務上の扱いが変わります。
どのように処理すべきか判断に迷うときは、税理士に確認して進めましょう。

まとめ

遺品整理の費用は原則として依頼した人が負担しますが、兄弟での話し合いや故人の預貯金の活用など、状況に応じて柔軟に決めることができます。
後々のトラブルを防ぐためにも取り決めは書面で残し、金額が大きい場合や税金面の判断に迷うときは、専門家に相談しながら進めてください。

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